ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準適合判定資格者の登録申請について
更新日:令和6(2024)年4月15日
ページ番号:16058
建築基準法第77条の58第1項に規定される、建築基準適合判定資格者の登録申請の千葉県内の受付窓口等をお知らせします。
千葉県に住所地又は勤務先住所を有する建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者
(住所地又は勤務先住所が千葉県以外の場合は、住所地又は勤務地のある都道府県にお問い合わせください。)
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室
千葉県千葉市中央区市場町1-1県庁中庁舎3階
※申請書の提出と登録証の受取は、御本人が直接上記の窓口までお越しください。
※本人確認のために窓口で運転免許証等を確認させていただくことがありますので、本人確認ができるものを御持参ください。
※申請から交付までは1~2カ月程です。登録証が県に届き次第、御連絡させていただきます。
建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
書類の種類 | 備考 |
---|---|
建築基準適合判定資格者登録申請書(一級、二級) |
|
本籍の記載のある住民票の写し |
|
建築基準適合判定資格者検定合格通知書(写し) |
|
行政職員の証明書(写し) |
|
建築基準法第77条の60の規定により、登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
書類の種類 | 備考 |
---|---|
登録事項変更申請書 |
|
戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し |
|
建築基準適合判定資格者登録証(原本) |
|
行政職員の証明書(写し) |
|
書類の種類 | 備考 |
---|---|
登録事項変更申請書 |
|
変更事項の確認ができるもの |
|
建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、登録証再交付申請書を提出しなければなりません。
書類の種類 | 備考 |
---|---|
登録証再交付申請書 |
|
建築基準適合判定資格者登録証(原本) |
|
行政職員の証明書(写し) |
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください