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更新日:令和3(2021)年10月5日

ページ番号:463734

令和3年度違反建築防止週間のお知らせ

1.目的

違反建築防止週間は、建築基準法その他関係法令の目的・内容に関して広く県民の理解と認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として実施しているところです。

2.実施期間

令和3年10月15日(金曜日)から10月21日(木曜日)

3.主な実施内容

(1)建築パトロールの実施

  1. 実施主体:関係土木事務所(柏、印旛、成田、香取、海匝、山武、長生、夷隅、安房及び君津土木事務所)
  2. 実施方法:各実施主体が、関係機関等の協力を得て工事現場を重点的に巡回パトロールします

※例年、県下一斉建築パトロールを実施していますが、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、一斉建築パトロールを中止しております。

(2)ポスター等の掲示並びにリーフレットの配布

違反建築防止週間ポスター(PDF:860.6KB)

(3)各種情報媒体を利用した啓発活動

 ホームページや広報等を活用した啓発を行っています。

建築基準法等の法令基準、手続きについて

 建築基準法は、私たちの生命や健康、財産を守るため、建物等の安全性の確保に関する、敷地や構造などについてのさまざまな基準を定めています。

 建物を建てる場合は、建築基準法などの法令で定める基準や手続きを守り、適正に工事を進めましょう。また、工事が完了したときは、その建物が法令に基づき安全なものであるか検査を受けましょう。

 なお、新築時は適法でも、その後の改修や用途(使い方)の変更により違反になってしまう場合がありますので、改修などの際には事前に建築士などに相談しましょう。

屋外階段に対する安全対策について

 令和3年4月、東京都八王子市の共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。

 このような事故を未然に防止するため、共同住宅における屋外階段の木造部分について、劣化しているような状況がある場合は、所有者等は建築士等専門家による詳細調査を実施していただき、交換等の必要な対策をお願いいたします。

多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について

違法に設置されているエレベーター対策について

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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