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更新日:令和6(2024)年2月22日

ページ番号:15901

平成26年度第4回千葉県建築審査会議事録

1.会議の日時及び場所

  • 日時:平成26年11月10日(月曜日)午後2時から午後4時30分
  • 場所:千葉市中央区長洲1-8-1ホテルプラザ菜の花4階「羽衣」

2.出席した委員の氏名

  • 服部岑生(建築):会長
  • 横内憲久(都市計画):会長代理
  • 足立順子(経済)
  • 鈴木進(建築)
  • 橋本都子(建築)
  • 石井慎一(法律)

3.議事の案件名及び結果

案件番号 案件名 敷地の所在 建築物の用途 結果
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 館山市 一戸建ての住宅 同意
2 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 香取市 一戸建ての住宅 同意
3 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 香取市

長屋

同意
4 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について

香取市

長屋 同意
5 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 印旛郡栄町 一戸建ての住宅 同意
6 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 印旛郡栄町 一戸建ての住宅 同意
7 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 旭市 一戸建ての住宅 同意
8 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 匝瑳市 一戸建ての住宅 同意
9 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 東金市

事務所

同意

10 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 銚子市 一戸建ての住宅

同意

11 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について 野田市 一戸建ての住宅

同意

12 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について 四街道市 駅舎

同意

13 建築基準法第44条第1項第4号の規定による許可の同意について 印西市 公共用歩廊

同意

14 建築基準法第56条の2第1項の規定による許可の同意について 流山市 病院

同意

15 建築基準法第56条の2第1項の規定による許可の同意について いすみ市 高等学校

同意

 

4.議事の経過

  • 案件第1号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(館山市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第2号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(香取市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第3号及び第4号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(香取市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第5号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(印旛郡栄町)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第6号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(印旛郡栄町)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:堤とはどういったものか。

事務局:地目の一種であり、国が所有している。堤の中央部分は町道認定されているが、その両端は認定されていないため、許可申請が必要となる。

 

  • 案件第7号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(旭市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第8号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(匝瑳市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第9号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(東金市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第10号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(銚子市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:条例に基づくがけの規制ラインの表現は正しいか。

事務局:資料の表現に一部誤りがあるが、申請建築物はがけから十分な距離を確保しており、条例に適合している。

 

  • 案件第11号建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について(野田市)

事務局から案件の説明が行われ、同意された。

 

  • 案件第12号建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について(四街道市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:エレベーターの前で車いす使用者が点字ブロックを交差しなくてはならない計画となっているが、交差を避けることはできないか申請者に確認してほしい。

事務局:申請者、設計者に確認し、可能であれば変更するよう指導していく。

 

  • 案件第13号建築基準法第44条第1項第4号の規定による許可の同意について(印西市)
  • 事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

 

(質疑応答)

委員:公共用歩廊が県道をまたがる計画となっており、今後この県道が拡幅予定ということだが、今回の申請部分はどの部分になるのか。

事務局:現在の県道の上空部分が申請部分となる。

 

  • 案件第14号建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の同意について(流山市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:容積率、建蔽率の算定において、北館も含まれているのか。

事務局:含まれていない。

委員:理由書は誰が記載したのか。

事務局:申請者により提出されたものである。

委員:管理棟は敷地分割して建てられたのか。

事務局:管理棟は新規で敷地を取得し、別敷地として建築されている。

委員:不適合となる日影を生じさせているのは、建物のどの部分か。

事務局:本館A棟の部分である。

委員:今回は不適合部分が自己所有地内に生じているが、不適合部分に民家が含まれる場合も考えられることから、日影許可にあたって、不適合部分が増大しないからいいとすることには疑問を感じる。将来的に既存不適格部分を解消していくよう指導し、その記録を残しておく必要があるのではないか。

事務局:今後検討することとする。

委員:時刻日影図を添付するべきではないか。

事務局:今後添付することとする。

 

  • 案件第15号建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の同意について(いすみ市)

事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。

(質疑応答)

委員:不適合となる日影が生じている敷地北側への配慮はどうか。

事務局:不適合となる日影の大部分は墓地に生じている。既存の民家への影響は従来と変わっていない。

 

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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