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更新日:令和5(2023)年3月7日
ページ番号:16017
平成14年7月に建築基準法が改正され、都市計画で指定される12用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の6用途地域内の住宅系建築物について、都市計画で指定された容積率の1.5倍を上限として容積率制限が緩和される第52条第8項の規定が新設されました。
この規定は、総合設計制度(注)における審査基準を定型化し、許可を経ずに建築確認の手続をもって建築できることとなるものです。
また、特定行政庁が、都市計画審議会の議を経て、緩和の上限を1.5倍以下とする区域を指定し(同条第8項本文)、又は本規定の適用が除外される区域を指定することができることも併せて規定されました(同条第8項第1号)。
建築基準法第52条第8項第1号の規定により、次の都市計画区域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域並びに商業地域の6用途地域の全域について、法第52条第8項の規定による容積率の特例(緩和)を適用しない区域として指定しています。
区域指定の施行期日は、改正法の施行と同日の平成15年1月1日となります。(一部区域を除く)
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