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更新日:令和7(2025)年3月25日

ページ番号:16001

中間検査制度の概要(旧-平成21年)

千葉県県土整備部建築指導課
平成21年1月策定

平成21年千葉県告示第99号の概要


1.中間検査を行う区域

県内全域(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市及び八千代市を除く。)

2.中間検査を行う期間

平成21年3月1日から平成24年2月29日までの3年間

3.中間検査の適用建築物

平成21年3月1日以降に、県又は市の建築主事に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの。ただし、平成21年2月28日以前に提出されたものでも、千葉県告示第52号、第53号(平成15年1月28日付け)及び第895号(平成17年12月20日付け)の中間検査を受ける建築物に該当するものは、引き続き適用を受ける。

4.中間検査の適用を受けない建築物

  • (1)法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有である建築物)
  • (2)法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
  • (3)国又は県から補助を受ける建築物
  • (4)独立行政法人住宅金融支援機構から貸付を受ける建築物
  • (5)認証型式部材等を有する建築物
  • (6)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

※ただし、建築基準法第七条の三第一項第一号により中間検査の対象となる建築物については、適用除外はありません。

5中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等

新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のものとする。

No. 建築物の用途 規模(階数、面積等)
1 一戸建ての住宅(事務所、店舗等併用用途を含む。)自己の居住の用に供するもの 地階を除く階数が3以上のもの
1 一戸建ての住宅(事務所、店舗等併用用途を含む。)自己の居住の用に供するもの以外のもの 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2 長屋(事務所、店舗等併用用途を含む。) 地階を除く階数が3以上のもの
3 共同住宅(事務所、店舗等併用用途を含む。) 地階を除く階数が3以上のもの
4 (1)児童福祉施設(児童福祉法に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設に限る。)
(2)保護施設(生活保護法に規定する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設に限る。)
(3)老人福祉施設(老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームに限る。)
(4)有料老人ホーム
(5)介護老人保健施設
(6)福祉ホーム(身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者又は知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者に係るものに限る。)
(7)障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設
(8)障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設
床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

6指定する特定工程及び特定工程後の工程

5に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する(ただし、法第七条の三第一項第一号及び第六項の政令で定める工程を除く。)。
なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。

※ただし、法第七条の三第六項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
※階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法にて特定工程となります。

No. 建築物の構造等 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事
2 鉄骨造(平家建て) 屋根ばりの構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事
2 鉄骨造(地階を除く階数が2以上) 2階の鉄骨の床ばりの構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事
3 鉄骨鉄筋コンクリート造(平家建て) 屋根ばりの構造部材の建て方工事 柱及びはりの型枠工事
3 鉄骨鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が2以上) 2階の鉄骨の床ばりの構造部材の建て方工事 柱及びはりの型枠工事
4 鉄筋コンクリート造(平家建て) 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事
4 鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が2以上) 2階のはり及び床の配筋工事 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事
5 1から4までに掲げる構造以外のもの 2階の床工事 2階の柱及び壁の取付け工事

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

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