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更新日:令和7(2025)年3月25日

ページ番号:16004

中間検査制度の概要(旧-平成15年)

平成15年1月策定

平成15年千葉県告示第52号及び第53号の概要


1.中間検査を行う区域

県内全域(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市を除く。)

2.中間検査を行う期間

平成15年3月1日から平成18年2月28日までの3年間

3.中間検査の適用建築物

平成15年3月1日以降に、県又は市の建築主事に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの。ただし、平成15年2月28日以前に提出されたものでも、千葉県告示第971号(平成11年12月1日付け)の中間検査を受ける建築物に該当するものは、引き続き適用を受ける。

4.中間検査の適用を受けない建築物

(1)プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物

(2)法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有である建築物)

(3)法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)

(4)国又は県から補助を受ける建築物

(5)住宅金融公庫から貸付を受ける建築物

(6)認証型式部材等を有する建築物(共同住宅も適用除外とした)

(7)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

5.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等

新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のものとする。

No. 建築物の用途 規模(階数、面積等)
1 一戸建ての住宅(事務所、店舗等併用用途を含む。)分譲住宅及び貸家住宅 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
1 一戸建ての住宅(事務所、店舗等併用用途を含む。)分譲住宅及び貸家住宅以外の住宅 地階を除く階数が3以上のもの
2 長屋(事務所、店舗等併用用途を含む。) 地階を除く階数が3のもの
3 共同住宅(事務所、店舗等併用用途を含む。) 地階を除く階数が3以上10以下のもの
4 (1)児童福祉施設(児童福祉法に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設に限る。)
(2)身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム及び身体障害者授産施設に限る。)
(3)保護施設(生活保護法に規定する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設に限る。)
(4)知的障害者援護施設
(5)老人福祉施設(老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームに限る。)
(6)有料老人ホーム
(7)介護老人保健施設
床面積の合計が2,000平方メートルを超え4,000平方メートル以下のもの

6.指定する特定工程及び特定工程後の工程

5に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する。
なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。

No. 建築物の構造等 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事
2 鉄骨造 1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事
3 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事 柱及びはりの型枠工事
4 鉄筋コンクリート造(平家建て) 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事
4 鉄筋コンクリート造(2階建て以上) 2階のはり及び床の配筋工事 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事
5 1から4までに掲げる構造以外のもの 2階の床工事 2階の柱及び壁の取付け工事

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

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