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更新日:令和6(2024)年4月23日
ページ番号:662429
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」による建築基準法(以下「法」という。)等の改正に伴い、建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)の一部を改正しました。
法第2条第9号の2の改正により、耐火建築物について防火上区画された範囲内の部分的な木造化が可能とされたことを踏まえ、以下の条例の規定における部分的に木造化された耐火建築物の適用を可能とした。
法第27条等の改正により「火熱遮断壁等」で区画された部分について 防火規定上の別棟と扱うことが可能とされたことを踏まえ、以下の条例の規定について、「火熱遮断壁等」で区画された部分は当該規定上の別棟として扱うことを可能とした。
法第86条の7の改正により、既存不適格建築物の制限緩和の対象範囲が拡充されたことを踏まえ、条例第51条について以下の改正を行った。
令和6年4月1日
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