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更新日:令和7(2025)年4月24日

ページ番号:735023

千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第12条の規定による特定建築物定期調査、建築設備定期検査及び防火設備定期検査については、それぞれの調査等の項目や方法等を定める特定建築物定期調査告示、建築設備定期検査告及び防火設備定期検査告示に基づき実施されていますが、令和6年6月及び令和7年1月にこれらの告示について、以下の2点を含む改正が行われました。

  1. 特定建築物定期調査及び建築設備定期検査で項目が重複していた「換気設備」、「排煙設備(可動式防煙壁を含む。)」及び「非常用の照明装置」の作動の状況の確認等については建築設備定期検査のみで実施すること。

  2. 特定建築物定期調査で実施している「常閉防火扉」の運動エネルギー等、劣化及び損傷、作動、物品の放置並びに固定の状況については、調査等の効率化の観点から防火設備定期検査で実施するとともに、検査の対象となる常閉防火扉を各階の主要なものに限定し、報告の時期についてもおおむね1年から3年までの間隔において特定行政庁が定める時期とすること。

 現在、千葉県は「換気設備」、「排煙設備(可動式防煙壁(機械排煙設備による区画に設けられたものを除く。)に限る。)」、「非常用の照明装置(バッテリー別置型のものを除く。)」及び「常閉防火扉」のいずれにおいても特定建築物定期調査で報告を求めているため、告示の改正後は、これらが調査等の項目から外れ報告の対象外となる状況が生じること等から、千葉県建築基準法施行細則を改正し、所要の措置を講ずることとします。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:72.1KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

4 関連資料

5 案の公示日

令和7年4月24日(木曜日)

6 意見提出期限

令和7年5月23日 (金曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(ワード:19.8KB)別紙様式(PDF:37.7KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kenchiku5(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県建築基準法施行細則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各土木事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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