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更新日:令和4(2022)年3月28日

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千葉県建築基準法施行細則の一部の改正(削除)(案)に関する意見募集結果について(平成26年度)

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

千葉県建築基準法施行細則の一部の改正する規則(案)に関する意見募集を以下のとおり行いましたが、建築基準法施行条例第51条の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合に提出する書類について再検討を行う必要があるため、今回は規則の改正を行わないこととしました。

規則案の再検討後に改めて意見募集を行う予定です。

1規則等の題名

千葉県建築基準法施行細則の一部の改正する規則

2結果の公示日

平成29年10月20日

3案の公示日

平成27年3月2日

 

意見募集に関する情報

【行政手続条例に基づく意見募集】

建築物の増築履歴等を把握するため、千葉県建築基準法施行細則の第二十一条では、「法第86条の7の規定による既存の建築物に対する制限の緩和・・・・を受けようとするこれらの建築物及び工作物の所有者、管理者及び占有者は、当該建築物等の制限緩和に係る不適合建築物等台帳(別記第十五号様式)を提出しなければならない。」としています。しかし、平成19年建築基準法改正から、建築基準法施行規則第1条の3第1項表二第(63)より、既存建築物の増築等について既存不適格建築物の遡及緩和の適用を受ける場合にあっては、建築確認の添付図書として既存不適格調書を提出することとなりました。さらに、平成21年9月1日付け「既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続の円滑化について(技術的助言)」の通知により、既存不適格調書の記載事項が明示されました。この国が定める記載事項は、不適合建築物等台帳の内容を網羅するものであり、申請者は、不適合建築物等台帳と既存不適格調書の同様な書類を2種類作成することとなり、申請者の負担が増えました。このため、千葉県建築基準法施行細則第二十一条の不適合建築物等台帳の役割は終息したと判断し、細則から削除することを検討していることから、皆様の意見を募集します。

1定めようとする規則等の題名

千葉県建築基準法施行細則の一部の改正する規則

2根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3規則等の案

新旧対照表(PDF:40KB)

4関連資料

改正概要(PDF:62KB)

建築基準法外部サイトへのリンク

建築基準法施行規則外部サイトへのリンク

建築基準法施行条例(抜粋)(PDF:45KB)

現行の千葉県建築基準法施行細則(抜粋)(PDF:103KB)

5案の公示日

平成27年3月2日(月曜日)

6意見・情報提出期限

平成27年3月31日(火曜日)(必着)

7意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:62KB)別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課構造設備審査班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県建築基準法施行細則の一部の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kenchiku4@mz.pref.chiba.lg.jp千葉県県土整備部都市整備局建築指導課構造設備審査班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県県土整備部都市整備局建築指導課構造設備審査班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-223-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課構造設備審査班宛て
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県建築基準法施行細則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9資料の入手方法等

「4関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913