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更新日:令和4(2022)年12月23日

ページ番号:341630

【中小企業等経営強化法】承認経営革新計画の取消

担当部署

商工労働部経営支援課経営支援班(電話番号:043-223-2712)

根拠法令等及び条項

中小企業等経営強化法第15条第2項

処分基準

中小企業等経営強化法第15条第2項

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課経営支援班

電話番号:043-223-2712

ファックス番号:043-227-4757

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