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更新日:平成29(2017)年8月17日

ページ番号:26393

【中小小売商業振興法】商店街整備等支援計画の認定

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経営支援課商業振興班(電話番号:043-223-2824)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

中小小売商業振興法第4条第6項

標準処理期間

未設定(高度化資金融資等に関連し、診断等が必要となる場合があり、標準処理時間の一律設定が困難であるため)

審査基準

商店街整備等支援計画の審査基準

1.特定会社は、中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の所有に係わる当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満であること

2.商店街整備等支援事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること

  • (1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること
  • (2)当該計画に基づいて施設又は設備が設置される地域に関する診断・調査が実施されている場合には、当該診断・調査の内容が事業の内容に反映されたものであること
  • (3)当該計画に基づいて設置される共同店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること
  • (4)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿ったものであること

3.商店街整備等支援事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること

  • (1)計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工すること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進捗状況が当該商店街整備等支援事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合にはこの限りではない
  • (2)商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと
  • (3)資金の調達方法が特定会社又は公益法人の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと

4.商店街整備等支援計画を作成し、認定の申請をする者が、特定会社又は特定会社を設立しようとする者にあっては次の要件のすべてに適合するものであること

  • (1)当該会社に出資しようとし、又は出資している者の2/3以上が中小企業者であること
  • (2)大企業者が当該会社の最大株主又は最大出資者とならないこと
  • (3)いずれの大企業者についても、その所有に係わる当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/3未満であること

5.共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること

  • (1)共同店舗において事業を営む者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること
  • (2)当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200平方メートル以上であること

6.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

参考事項・関連法令等

中小小売商業振興法第4条第7項中小小売商業振興法施行令第2条中小小売商業振興法施行規則第9条中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領(3企庁1867)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

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