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更新日:平成29(2017)年8月17日

ページ番号:26392

【中小小売商業振興法】共同店舗等整備計画の認定

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経営支援課商業振興班(電話番号:043-223-2824)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

中小小売商業振興法第4条第3項

標準処理期間

未設定(高度化資金融資等に関連し、診断等が必要となる場合があり、標準処理時間の一律設定が困難であるため)

審査基準

共同店舗等整備計画の審査基準
1.共同店舗等整備計画を作成し、認定の申請をする者が、共同店舗等整備事業の遂行に必要な適格性を有すること

  • (1)事業協同組合又は事業協同小組合にあっては次の要件のすべてに適合するものであること
    • (1)組合員の数が5人以上であること
    • (2)組合員の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること
    • (3)組合員であって中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと
    • (4)当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200m2以上であること
  • (2)協業組合にあっては、次の要件のすべてに適合するものであること
    • (1)組合員の数が5人以上であること
    • (2)当該組合が中小小売商業者であること
    • (3)当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること
    • (4)当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200m2以上であること
  • (3)合併会社等を設立しようとする者又は二以上の中小小売商業者が出資している会社にあっては次の要件のすべてに適合するものであること
    • (1)当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が5人以上であること
    • (2)出資により設立される会社又は法第4条第3項第4号に掲げる会社にあっては、中小小売商業者所有に係る当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が7/10以上であること
    • (3)当該共同店舗が出資により設立される会社若しくは出資しようとする中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供すること
    • (4)当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200m2以上であること

2.共同店舗等整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること

  • (1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること
  • (2)当該計画に基づいて共同店舗等又は店舗等が設置される地域に関する診断・調査が実施されている場合には、当該診断・調査の内容が事業の内容に反映されたものであること
  • (3)共同店舗又は店舗と一体的に駐車場、倉庫等の附帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら附帯施設が適切なものであること
  • (4)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿ったものであること

3.共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること

  • (1)計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進捗状況が当該共同店舗等整備事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合にはこの限りではない
  • (2)共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと
  • (3)当該共同店舗等又は店舗等の設置に要する費用について参加者に負担を求める負担額の算出の基準が各参加者に対して公平かつ適切であること
  • (4)資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと

4.施行令第4条第2項第5号、第3項第5号及び第3項第6号に規定する「主として小売業に属する事業の用に供される」については、設置される施設(共用部分及び環境施設を除く)の全体の床面積のうち、小売業に属する事業に使用される床面積に占める割合が1/2以上であるものをいうものであること

5.当該共同店舗又は店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200m2以上であること

6.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

参考事項・関連法令等

中小小売商業振興法第4条第7項中小小売商業振興法施行令第4条中小小売商業振興法施行規則第9条中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領(3企庁1867)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

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