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更新日:令和6(2024)年10月25日
ページ番号:13550
大規模小売店舗立地法に基づく届出状況(届出の概要及び手続の状況)
平成23年度以降の届出の概要と手続(公告・縦覧等)の状況を表形式(エクセルファイル、PDFファイル)でお知らせしています。
- 届出の概要は、千葉県報で公告しています。また、市町村・住民等意見、県意見がある案件については、千葉県報に意見の概要を公告しています。御覧になる場合は、以下の手順により御確認ください。
<公告内容の確認手順>
- 上記エクセル(もしくはPDF)ファイル「令和5年度届出概要及び手続状況」を開き、公告日を確認する。
- 「千葉県報」のページで公告日の県報を開く。
- 公告日の県報の1頁目の目次から、大規模小売店舗立地法関連の記載ページを探す。
- なお、県意見・勧告がある案件については、別に意見の概要等を記載していますので「県意見・勧告等」のページを御覧ください。
<表の区分ごとの説明>
- 新設(5条1項):新設又は増設等により店舗面積が1,000平方メートルを超える建物を設置する場合の届出です。
- 施設変更(6条2項):5条1項または附則5条1項による届出を行った者が、届出事項(店舗面積、施設配置、施設運営方法)を変更する場合の届出です。
- 既存店変更(附則5条1項):大規模小売店舗立地法施行の際(平成12年6月1日)に、現に大規模小売店舗を設置している者が、届出事項(店舗面積、施設配置、施設運営方法)について法施行後、最初の変更をする場合の届出です。これにより、既存店舗は本法の体系に組み込まれることとなります。
- 名称等変更(6条1項):5条1項または附則5条1項による届出を行った者が、届出事項(店舗名称、所在地、設置者・小売業者に関する基本的な情報)を変更した場合の届出です。変更の内容等について「店舗名」「所在地」「建物設置者」「小売業者」の欄に【 】内で記載しています。
- 廃止(6条5項):大規模小売店舗の店舗面積を変更し、又はその建物の用途を変更することにより店舗面積が1,000平方メートル以下になる場合の届出です。廃止の届出は、縦覧がありません。
- 承継(11条3項):新設・変更等の届出をした者の地位を譲渡、相続、合併又は分割により承継した場合の届出です。承継前の設置者について、「建物設置者」の欄に【 】内で記載しています。承継の届出については、千葉県報での公告・縦覧がありません。
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