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更新日:令和4(2022)年7月4日

ページ番号:12765

「経営者保証に関するガイドライン」について

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が公表している「経営者保証に関するガイドライン」について、その概要をお知らせいたします。なお、制度の詳細については、関係機関のホームページをご覧ください。

1.「経営者保証に関するガイドライン」とは

「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」)には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあり、経営者保証の契約時および履行時等において様々な課題が存在することを踏まえ、これらの課題に係る方向性を具体化することを目的として日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」により策定され、2013年12月5日付けをもって公表されたものです。

本ガイドラインは、中小企業の経営者保証に関する契約時および履行時等における中小企業、経営者および金融機関による対応についての、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自律的な準則です。

2.「経営者保証に関するガイドライン」に定められていること

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること

などを定めています。

※第三者保証人についても、上記(b),(c)については経営者本人と同様の取扱いとなります。

3.相談窓口

中小企業基盤整備機構関東本部では、ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方のご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。(中小企業基盤整備機構関東本部:03-5470-1620)

4.金融庁における取組み

金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています(平成26年2月1日から適用)。

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お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話番号:043-223-2707

ファックス番号:043-227-4757

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