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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 商工業 > 【中小企業等協同組合法】火災共済契約の募集を行う組合員に対する業務改善命令
更新日:令和5(2023)年10月27日
ページ番号:27434
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項(保険業法第306条準用)
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため設定していない。)
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