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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:27431

【中小企業等協同組合法】責任共済等の事業を行う組合に対する共済規程の認可の取り消し

担当部署

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

根拠法令等及び条項

中小企業等協同組合法第106条の2第4項

処分基準

未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため設定していない。)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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