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更新日:令和5(2023)年10月27日

ページ番号:27428

【中小企業等協同組合法】協同組合連合会の会員以外の者の事業の利用の特例の認可の取り消し

担当部署

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

根拠法令等及び条項

中小企業等協同組合法第9条の9第5項(同法第9条の2の3第2項準用)

処分基準

次に掲げる事項に該当すること。
1協同組合連合会が連合会事業の運営の適正化のための取り組みを適切に行わない場合。
2会員の増加により、員外利用の特例が無くとも、事業の円滑な実施が可能となっている場合。
3事業に用いている施設の建て替え等を行うこととなり、施設が過剰になっている状況を解消できる場合。なお、員外利用の特例の認可を得た事業について、当初認められた期間の経過を待たずに当該事業の運営の適正化を果たした場合、行政庁に申請することにより、特例の取り消しを受けることもできる。

設定年月日

平成16年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

参考事項・関連法令等

中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第106号)の施行に伴う中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の運用について(平成10年2月1日平成10・01・19企庁第3号)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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