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更新日:令和4(2022)年1月28日

ページ番号:27427

【中小企業等協同組合法】休眠組合等の解散命令

担当部署

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

根拠法令等及び条項

中小企業等協同組合法第106条第2項

処分基準

1 「活動が認められない組合」について、組合の活動が休止している理由が正当であるか否かを判断する。この場合、正当な理由か否かの判断の基準は次のようなものが考えられる。

ア 天災等により、その事業を行うことが不可能であった場合
イ 産業構造の急激な変化等により事業の変更を準備中の場合
ウ 親企業が倒産することにより、下請業者が取引先の変更を余儀なくされ、組合としても、従来親企業との関連で行っていた事業内容を変更せざるを得なくなり、その準備に時間を要しているような場合
エ 市街地再開発事業等のため、当該事業が終了するまで、商店街、共同店舗等の組合員が別々の仮店舗で営業していること等により、組合活動を行うことが不可能な場合
オ 組合の意思にかかわらず、行政庁等の処分により事業遂行が行えないような場合

2 「活動が認められない場合」のうち、正当な理由があると判断されたもの以外の組合については、再建が可能かどうかを判断する。この場合、再建が可能か否かの判断の基準は、次のようなものが考えられる。

ア 組合の再建を中核になって推進する者が存在するのか。
イ 組合員は組合活動の再建を希望しているのか。
ウ 組合の活動を再建するに当たって、財政的裏付けが得られる見通しがあるのか。

再建が不可能と判断される場合は、自主解散を指導するか又は解散命令を発するための手続を行う。

設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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