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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 商工業 > 【中小企業団体の組織に関する法律】商工組合及び商工組合連合会への業務の改善命令
更新日:令和5(2023)年11月10日
ページ番号:27426
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
中小企業団体の組織に関する法律第67条
商工組合若しくは商工組合連合会の業務若しくは会計が法令、定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるとき。
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
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