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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:27426

【中小企業団体の組織に関する法律】商工組合及び商工組合連合会への業務の改善命令

担当部署

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

根拠法令等及び条項

中小企業団体の組織に関する法律第67条

処分基準

商工組合若しくは商工組合連合会の業務若しくは会計が法令、定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるとき。

設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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