ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 商工業 > 【中小企業団体の組織に関する法律】商工組合及び商工組合連合会の解散命令
更新日:令和5(2023)年11月10日
ページ番号:27425
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
中小企業団体の組織に関する法律第69条第1項及び第2項
商工組合にあっては、次に掲げる事項に適合しなくなった場合。
1組合員たる資格を有する者の2分の1以上が組合員となっている。
2中小企業者以外の者の加入することができる商工組合については、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によって行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の3分の2以上が中小企業者となっている。若しくは商工組合連合会の業務若しくは会計が法令、定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるとき。
商工組合連合会にあっては、次に掲げる事項に適合しなくなった場合。
1会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の3分の2以上が会員でなくなったと認める場合、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一(会員の数が1個)となった時。
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください