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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:27423

【中小企業団体の組織に関する法律】協業組合への必要な措置の命令

担当部署

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

根拠法令等及び条項

中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第6項(中小企業等協同組合法第106条第1項準用)

処分基準

組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるとき。

設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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