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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:27420

【商工会法】商工会の設立認可の取消等

担当部署

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)

根拠法令等及び条項

商工会法第51条

処分基準

商工会設立の認可の取消等は次の場合に行う。

  1. 商工会の運営が、商工会法、同法に基づく命令若しくは定款に違反し、または著しく不当であるときに、知事がその商工会に対して法第51条第1項に規定する警告を発して、相当の期間を経てもなお改善されていないこと。(業務の一部の停止又は設立認可の取消)
  2. 法第51条第2項に基づく警告を発して、それによってもなお法第23条第2項第2号に規定する要件を満たすことが困難と認めるとき。(設立認可の取消)
  3. 法第51条第3項に基づく勧告を発して、相当の期間を経てもなおその勧告に従わないこと。(設立認可の取消)

設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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