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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:26378

【中小企業団体の組織に関する法律】商工組合の組合員及び商工組合連合会の会員以外の者の事業の利用の特例の認可

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

中小企業団体の組織に関する法律第17条の2第1項中小企業団体の組織に関する法律第33条

標準処理期間

未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなくあらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため設定していない。)

審査基準

次に掲げる事項に適合すること。ただし、商工組合連合会にあっては、2及び4の「組合員」を「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替える。

  1. 商工組合及び商工組合連合会がその所有する施設を用いて行っている事業であること。
  2. 組合員の脱退その他やむを得ない事由により、当該事業の組合員の利用が減少していること。
  3. 当該事業の運営に著しい支障が生じていること。
  4. 当該事業の運営の適正化を図るため、組合員以外の者に、組合法第9条の2第3項ただし書の限度を超えて当該事業を利用させることが必要かつ適切であること。
  5. 当該事業の運営の適正化のために必要な期間に限られること。

審査基準の設定年月日

平成16年9月30日(最終更新:平成年月日)

参考事項・関連法令等

中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第106号)の施行に伴う中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の運用について(平成10年2月1日平成10・01・19企庁第3号)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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