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更新日:令和5(2023)年11月10日
ページ番号:26350
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
随時
商工会法第52条の2第2項
未設定(事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難)
以下の項目について審査する。
平成16年9月30日(最終更新:平成年月日)
商工会法施行規則第8条の2、第8条の3
商工会設立の認可基準
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