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更新日:令和8(2026)年3月3日

ページ番号:13690

指定・登録等手数料

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指定製造事業者の指定に係る検査手数料

1件の金額

第91条第2項の規定による指定製造事業者の指定に係る検査

426,300円

特殊容器製造者指定申請手数料

1件の金額

第17条第1項の規定による特殊容器の製造者の指定の申請に対する審査

162,600円

計量証明事業登録申請手数料 1件の金額
第107条の規定による計量証明の事業の登録の申請に対する審査 53,800円
計量証明事業登録証の訂正又は再交付手数料 1件の金額
第115条の規定による計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付 1,750円
計量証明事業登録簿謄本交付手数料 1枚の金額
第115条の規定による計量証明の事業の登録簿の謄本の交付 760円
計量証明事業登録簿閲覧手数料 1回の金額
第115条の規定による計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務 370円

 

特定計量器計量証明検査手数料

区分 1個の金額
特定計量器定期検査手数料の表に掲げる特定計量器 特定計量器定期検査手数料の表に掲げる特定計量器の区分に応じ,それぞれの同表額の欄に定める額

騒音計

区分 1個の金額
使用最大周波数が8000ヘルツ以下のもの 22,700円
使用最大周波数が8000ヘルツを超えるもの 37,300円

振動レベル計

区分 1個の金額
振動レベル計 32,400円

濃度計

区分 1個の金額
ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 93,100円
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 123,500円
紫外線式二酸化硫黄濃度計 92,700円
紫外線式窒素酸化物濃度計 103,700円
非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 98,200円
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 113,500円
非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 99,100円
化学発光式窒素酸化物濃度計 105,700円
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 25,300円
  1. 紫外線式二酸化硫黄濃度計と紫外線式窒素酸化物濃度計とが構造上一体となっているものの手数料の額は,表に定める紫外線式二酸化硫黄濃度計の手数料の額と紫外線式窒素酸化物濃度計の手数料の額とを合算して得た額から50,900円を減じた額とする。
  2. 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計,非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計で二以上の検出部を有するものの手数料の額は,それぞれ表に定める額に,検出部が1増すごとに表に定める額の5割の額を加算した額とする。
  3. 紫外線式二酸化硫黄濃度計,紫外線式窒素酸化物濃度計,非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計,非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計,非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計又は化学発光式窒素酸化物濃度計で4以上の表示機構を有するものの手数料の額は,それぞれ表に定める額に,表示機構が3を超えて1増すごとに22,100円を加算した額とする。

 

適正計量管理事業所指定申請手数料 1件の金額
第127条第1項の規定による適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査 2,550円
適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料 1件の金額
第127条第3項の規定による適正計量管理事業所の指定に係る検査 7,400円

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7200

ファックス番号:043-253-8667

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