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更新日:令和8(2026)年3月3日

ページ番号:13689

基準器検査手数料

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基準器検査手数料

長さ基準器

区分 1個の金額
タクシーメーター装置検査用基準器 13,400円

質量基準器

基準台手動はかり

区分 1個の金額
ひょう量が1キログラム以下のもの 3,350円
ひょう量が1キログラムを超え10キログラム以下のもの 5,300円
ひょう量が10キログラムを超え50キログラム以下のもの 7,800円
ひょう量が50キログラムを超え200キログラム以下のもの 10,500円
ひょう量が200キログラムを超え500キログラム以下のもの 14,000円
ひょう量が500キログラムを超えるもの 14,000円に500キログラムまでを増すごとに6,900円を加算した額

 

基準分銅

1級である旨の表記のあるもの
区分 1個の金額
表す量が200グラム以下のもの 3,200円
表す量が200グラムを超えるもの 7,900円

 

2級である旨の表記のあるもの
区分 1個の金額
表す量が5キログラム以下のもの 640円
表す量が5キログラムを超え50キログラム以下のもの 780円
表す量が50キログラムを超えるもの 8,800円

 

3級である旨の表記のあるもの
区分 1個の金額
表す量が5キログラム以下のもの 480円
表す量が5キログラムを超え50キログラム以下のもの 650円
表す量が50キログラムを超えるもの 7,100円

 

面積基準器

区分 1個の金額
面積基準器 4,250円

 

体積基準器

基準ガスメーター(計ることができるガスの体積が計量室の1回転につき20リットル以下の湿式のものに限る。)

区分 1個の金額
基準ガスメーター 18,400円

 

基準タンク

区分 1個の金額
全量が0.25立方メートル以下のもの 13,600円
全量が0.25立方メートルを超え1立方メートル以下のもの 34,000円

※2以上のゲージグラスを有する基準タンクの手数料の額は,表に定める額に,ゲージグラスが1増すごとに,表に定める額の5割の額を加算した額とする。

 

※第10条第2項に規定する特定市町村の長が,計量法又は計量法に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受ける場合は,この節の規定は適用しない。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7200

ファックス番号:043-253-8667

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