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更新日:令和6(2024)年1月11日

ページ番号:20935

水質汚濁防止のページ│君津地域振興事務所

以下のいずれかに該当する者は、工事着手予定日の60日前までに施設設置の届出が必要です。

  • 水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置し、公共用水域に水を排出する者
  • 水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置し、地下に特定地下浸透水を浸透させる者
  • 水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設を設置する者
  • 水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設を設置する者
  • ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する者

また、公共用水域に排出水を排出する者は、排水基準を遵守しなければなりません。

1.水質環境の状況

水質環境測定結果

千葉県の水質環境の状況は、以下のページを御覧ください。

県庁水質保全課のページ

2.事業者の皆様へ

届出・てびき

水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の届出を受け付けています。

県庁の以下のページに届出のてびきや各種様式を掲載しています。

各種様式は窓口にもありますので御利用ください。

問い合わせ先

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市については、

君津地域振興事務所地域環境保全課
木更津市貝渕3-13-34
電話番号:0438-23-2285

お問い合わせ

所属課室:総務部君津地域振興事務所地域環境保全課   担当者名:環境保全班

電話番号:0438-23-2285

ファックス番号:0438-23-2287

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