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更新日:令和6(2024)年9月12日
ページ番号:20926
一定量以上の煙火(花火)を消費する場合は、火薬類取締法に基づき消費の許可が必要です。
消費にあたっては、安全対策として打ち揚げ場所から観客や建物等に対し確保しなければならない距離(保安距離)等が定められています。
自治会の祭りなどで花火を打ち揚げることがありますが、消費許可が必要か確認のうえ、安全に花火大会が行われますようお願いします。
許可を必要としない数量は以下のとおりです。(この数量を超える場合には許可が必要です。)
打揚煙火(大きさ) | 個数 |
---|---|
直径6cm以下※1 |
※1、※2、※3の合計75個以下 |
直径6cmを超え10cm以下※2 | ※2、※3の合計25個以下 |
直径10cmを超え14cm以下※3 | 10個以下 |
原料の火薬もしくは爆薬 | 個数 |
---|---|
15g以下の煙火※1 | ※1、※2、※3の合計85個以下 |
15gを超え30g以下の煙火※2 | ※2、※3の合計30個以下 |
30gを超え50g以下の煙火※3 | 5個以下 |
※火薬類消費許可申請書等の様式についてはこちらをクリック→防災危機管理部産業保安課のページ
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