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更新日:令和6(2024)年1月11日

ページ番号:20925

浄化槽関係|君津地域振興事務所

浄化槽の設置について<設置届の提出>

浄化槽を設置する時には、浄化槽法に基づく設置届出書(建築確認が必要な場合は、浄化槽調書)を提出する必要があります。
建築確認が必要な場合は市町村の建築担当課又は県土木事務所等に、建築確認が不要な浄化槽の設置、単独浄化槽や汲み取り便槽からの転換等の場合は君津地域振興事務所に届け出てください。

浄化槽の維持管理について

定期的な保守点検

浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保つため、浄化槽機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など定期的な浄化槽の保守点検及び清掃が必要となります。

また、浄化槽設置者自らが保守点検を行うことができない場合は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

(参考:浄化槽保守点検業者一覧

法定検査の受検

浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。

  • 水質検査(浄化槽法第7条)
    浄化槽を新たに設置した場合は、浄化槽の設置工事・保守点検が適正に行われているかを判断するため、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、千葉県が指定した検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
  • 定期検査(浄化槽法第11条)
    浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているかを判断するため、毎年1回、県が指定した検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。

県の指定検査機関

(第7条検査及び第11条検査)

一般財団法人千葉県環境財団

〒260-0024
千葉市中央区中央港1-11-1

電話:043-246-2079

浄化槽維持管理報告書の提出

処理対象人員が501人以上の単独浄化槽、及び処理対象人員が51人以上の合併浄化槽については、四半期ごとに、維持管理報告書を君津地域振興事務所地域環境保全課まで提出してください。

(参考:【浄化槽法施行細則】浄化槽維持管理状況の報告

その他

各種様式は千葉県環境生活部水質保全課のホームページ(浄化槽の適正管理)よりダウンロードしてください。

問い合わせ先

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 については、

君津地域振興事務所 地域環境保全課
木更津市貝渕3-13-34
電話番号:0438-23-2285

お問い合わせ

所属課室:総務部君津地域振興事務所地域環境保全課   担当者名:環境保全班

電話番号:0438-23-2285

ファックス番号:0438-23-2287

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