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更新日:令和5(2023)年1月31日

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特定都市河川浸水被害対策法について

近年、令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化しており、また、気候変動の影響により、全国平均で降雨量が1.1倍、洪水発生頻度が2倍になると試算されています。

こうした状況を踏まえ、降雨量の増大等に対応したハード整備の加速化・充実などに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」が求められています。

流域治水の実行性を高めるため、「特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)」を始め、「水防法(昭和24年法律第193号)」、「下水道法(昭和33年法律第79号)」、「河川法(昭和39年法律第167号)」、「都市計画法(昭和43年法律第100号)」、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)」等、関連9法(総称して、流域治水関連法)について、令和3年11月に全面施行されました。

特定都市河川に関する情報

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班

電話番号:043-223-3446

内線:3446

ファックス番号:043-227-0259

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