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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 低入札価格調査(物品・委託等) > 低入札価格調査制度等の見直しについて
更新日:令和5(2023)年8月7日
ページ番号:25237
総務部管財課調達指導班
電話:043-223-2093
最低制限価格:予定価格の100分の80(変更前:予定価格の100分の70)
※ただし、変更後の最低制限価格は平成29年度以降に債務の履行が開始される委託業務に係る入札から適用されます。
特定委託業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領(PDF:84.3KB)
調査基準価格等を算定する際の端数処理の方法や、単価入札の場合の取扱い等について整備しました。
特定委託業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領(PDF:84KB)
予定価格500万円以上の特定委託業務を除く委託業務については、原則として低入札価格調査制度を適用することとしました。
ア.適用対象
予定価格500万円以上の委託業務
イ.適用条件
低入札価格調査制度を原則適用
(変更前:機種等選定・委託事業指名業者選定審査会において低入札価格調査制度の適用対象とされた委託業務のみ適用)
低入札価格調査(特定委託業務に係る低入札価格調査を含む。)時に提出する低入札価格調査報告書の提出期間の日数計算方法を変更しました。
報告書の提出期限:開札をした日の翌日から起算して4日以内(平日のみ。休日は除く。)
(変更前:入札執行日の翌日から起算して6日以内(平日・休日を含む。))
低入札価格調査で実施する事情聴取時には、「低入札価格調査報告書」のほか「事情聴取事項ヒアリング表」の項目内容についてもヒアリングを実施し、失格判定基準該当有無の判断を行います。
低入札価格調査の結果、低入札価格調査を受けた者と契約をすることとなった場合は、契約締結時に「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとし、契約締結後に委託業務が低入札価格調査時に提出された低入札価格調査報告書に従って行われているか(特に賃金、社会保険料等)を確認することとします。
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