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更新日:令和3(2021)年5月7日

ページ番号:408114

千葉県環境影響評価条例施行規則等の一部改正について

環境影響評価(以下「環境アセスメント」という。)は、道路建設、河川工事、発電所設置、工業団地や宅地の造成など、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者自らが、あらかじめ環境への影響について、必要な調査・予測・評価や環境保全措置の検討を行い、住民や行政機関などの意見も聴きながら、事業実施の際に適正な環境配慮を行うための仕組みです。

環境アセスメントは、事業の規模等により、環境影響評価法又は県環境影響評価条例に基づいて実施されます。

今般、環境影響評価法の対象事業として、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業(以下「当該事業」という。)が追加されたことを踏まえ、県環境影響評価条例に当該事業を追加するため、関係規則の改正を行いましたので、お知らせします。

 改正を行った規則

  • 千葉県環境影響評価条例施行規則
  • 千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針を定める規則

 主な改正内容

  • 「太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業」を条例対象事業に追加しました。

  • 対象は、太陽電池パネル等の水平投影面積について、自然公園等の区域内で実施される事業は10ha以上のもの、それ以外の事業は40ha以上のものとしました。

  • 環境影響評価の項目について、次のとおり追加等を行いました。

  1. 太陽電池発電所に係る「反射光」が、既存の「光害」に含まれることを明記しました。

  2. 事業終了後の設備の撤去に係る「廃棄物」を選定することとしました。

 ※詳細は千葉県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則等の概要(PDF:113.6KB)及び新旧対照表(PDF:382.9KB)を御参照ください。

施行日

令和3年4月1日

経過措置

施行日より前に、電気事業法に基づく「工事計画認可申請」又は「工事計画届出」がなされた太陽電池発電所事業であって、施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模の縮小、若しくは軽微な変更のみをして実施されるものについては、環境アセスメントの手続は不要になります。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部環境政策課環境影響評価・指導班

電話番号:043-223-4135

ファックス番号:043-222-8044