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更新日:令和5(2023)年2月7日

ページ番号:562437

監査結果(知事及び議長に国葬参列に要した旅費等を返納する措置を求める住民監査請求)

令和4年11月7日に受け付けた、県内在住の個人4名からなされた住民監査請求については、令和5年1月17日、本件請求のうち一部の請求を却下し、その他の請求を棄却することを決定しました。

請求の要旨

請求人は、本件国葬が違憲・違法な行政行為であるとした上で、知事及び議長が参列し、公金を支出すること並びに半旗を掲揚し、職員にその時間分の給与を支払うことが違法である旨主張し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定に基づき、知事及び議長に対し次の措置を求めるよう請求する。

ア知事、議長は本件国葬参列に要した旅費等一切の公金を県に返納すること(随行職員分を含む。)。

イ知事は県庁に半旗を掲げた職員の時間分の給与を県に納めること。

監査結果

(1)判断の前提

請求人は、措置を求める理由として、本件国葬に法的根拠がなく、憲法第13条、第14条、第19条、第21条第1項に反し違憲・違法な行政行為である旨を述べているが、住民監査請求の対象は普通地方公共団体の財務会計行為等に限られる。

本件国葬は、国が実施したもので県が行う財務会計行為等ではなく、住民監査請求の対象とはならないため、本件国葬の法的根拠の是非、違憲性及び違法性について当監査委員は判断をしない。

(2)本件国葬参列に要した旅費等の公金に関する措置を求める部分について(棄却)

請求人は、法第2条第2項を「普通地方公共団体は、『地域における事務及びその他の事務』で『法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの』を処理するとしている。」とし、本件国葬への知事等の参列はこれに当たらず、参列に伴う公金の支出は違法であると述べていると解される。

しかしながら、法第2条第2項は、普通地方公共団体が、その第一義的な事務である「地域における事務」と、それ以外に「その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの」を処理するものであることを一般的に示しているものであり、判例において、社会通念上儀礼の範囲にとどまる交際を普通地方公共団体の事務と認めていることから、「地域における事務」には、法律や政令の根拠が必要であるものに限らず、儀礼的な交際なども含まれると考えるのが相当である。

したがって、知事及び議長による本件国葬への参列は、普通地方公共団体又はその議会の代表としての国公式行事への出席であり、葬儀への参列という、社会通念上認められる儀礼的な交際であるといえ、知事及び議長の裁量の範囲内の行為であると認められることから、参列に伴う公金の支出に違法性及び不当性は認められないため、その余を判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。

(3)半旗を掲げた職員の時間分の給与に関する措置を求める部分について(却下)

請求人は、本件国葬当日に県庁に半旗を掲揚することが違法な行為であるとして、半旗を掲げた職員の時間分の給与を知事に返納するよう求めている。

しかしながら、県庁における国旗及び県旗の掲揚は、千葉県庁本庁舎等警備及び構内駐車場整理業務の一部として外部に委託されており、本件国葬に伴う半旗の掲揚についても委託業者が行っているため、「半旗を掲げた職員」は委託業者の社員であり、それに対する給与支払については県の財務会計行為等ではなく、住民監査請求の対象とはならない。

監査結果全文

監査結果全文(PDF:345.2KB)

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話番号:043-223-3742

ファックス番号:043-222-5233

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