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更新日:令和4(2022)年6月24日

ページ番号:19663

監査結果(知事に暁星国際学園の補助金に関する措置を求める住民監査請求)

請求の要旨

暁星国際学園に財務状況の悪化、不適正な管理運営等があることから、知事は、学園に対する千葉県私立学校経常費補助金(以下「補助金」という。)を減額すべきであったが、裁量権を濫用し、平成25年12月に減額せずに補助金を支出したため、県は損害を被っている。12月よりも前に支出した補助金についても同様である。さらに、12月よりも後に支出する補助金についても損害を被るおそれがある。このため監査を請求し、必要な措置を求める。

また、学園は海外に教員を派遣していることを理由に県から別の補助金も受領しているようであるが、学園には海外に派遣されている教員はいないので、この点についても監査を請求する。

監査結果

(1)平成24年度以前の補助金の支出棄却

知事は補助金の支出に当たり、提出書類等により減額事由の有無を確認しており、また、定例検査も行っていることから、減額を行わなかった知事の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは言えない。

(2)平成25年度の補助金の支出(棄却)

補助金の減額事由に該当するか否か、また、減額を行う場合にどの程度の減額を行うかの判断は、知事の裁量事項であり、特別検査の結果を踏まえ補助金の減額を行った知事の判断に、裁量権の逸脱又は濫用があるとは言えない。

(3)平成26年度以降の補助金の支出却下

違法又は不当な補助金の支出がなされることが、相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えている請求とは認められない。

(4)補助対象外経費の申請棄却

  • 学園が業務委託している会社の主催する、サッカー大会において使用する寮に係る経費は、補助対象外の経費として経理されている。
  • 上記のサッカー大会において使用するナイター設備の光熱費は、広報活動に係る経費として補助対象経費であるとした知事の判断に、裁量権の逸脱又は濫用があるとは言えない。
  • 学園の小学校に係る補助金が、高等学校や中学校の赤字の補塡に使われていることはないとの知事の判断は、不合理なものとは言えない。

(5)教員の海外派遣に係る補助金の支出却下

請求人の見解が述べられているのみであり、この補助金の支出について違法性又は不当性が具体的な理由によって摘示されている請求とは認められない。

監査結果全文

監査結果全文(PDF:582KB)

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話番号:043-223-3727

ファックス番号:043-222-5233

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