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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【海岸法】占用許可の取消、行為中止命令等

更新日:令和3(2021)年8月10日

ページ番号:27100

【海岸法】占用許可の取消、行為中止命令等

担当部署

県土整備部河川環境課河川海岸管理班(電話番号:043-223-3132)

根拠法令等及び条項

海岸法第12条第1項

処分基準

未設定(将来的に処分の対象が見込まれず、設定する実益がない)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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