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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【公有水面埋立法】代替施設の設置、補償命令等
更新日:令和5(2023)年10月18日
ページ番号:27087
県土整備部河川環境課河川海岸管理班(電話番号:043-223-3132)
公有水面埋立法第10条
未設定(過去に事例がないため、今後検討する)
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お問い合わせ
所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室
電話番号:043-223-3132
ファックス番号:043-221-1950
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