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更新日:令和5(2023)年10月20日
ページ番号:396578
各土木事務所
海岸法第7条第1項、第8条第1項、第37条の4及び第37条の5
海岸法に規定する占用等の許可申請に係る審査基準(PDF:152KB)
海岸法第7条第1項、第8条第1項、第37条の4及び第37条の5の規定に基づく海の家等の許可について、法の趣旨に照らし、その許可の可否を判断するために必要な基準を定めるもの。
海岸法第12条第1項、第37条の8の規定に基づき、許可の取消し処分をする場合の基準を定めるもの。
海岸を利用する者に対し県が行政指導を行おうとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき、海岸利用の基準その他必要な事項を定めるもの。
平成25年1月23日(最終更新:平成25年1月23日)
千葉県海岸管理規則
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