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更新日:令和5(2023)年2月20日

ページ番号:25690

【公有水面埋立法】公有水面埋立の免許

受付窓口等

受付窓口

千葉土木事務所(電話番号:043-242-6101)
葛南土木事務所(電話番号:047-433-2421)
東葛飾土木事務所(電話番号:047-364-5136)
柏土木事務所(電話番号:04-7167-1201)
印旛土木事務所(電話番号:043-483-1140)
成田土木事務所(電話番号:0476-26-4831)
香取土木事務所(電話番号:0478-52-5191)
銚子土木事務所(電話番号:0479-22-6500)
海匝土木事務所(電話番号:0479-72-1100)
山武土木事務所(電話番号:0475-54-1131)
長生土木事務所(電話番号:0475-24-4521)
夷隅土木事務所(電話番号:0470-62-3311)
夷隅土木事務所大多喜出張所(電話番号:0470-82-2614)
安房土木事務所(電話番号:0470-22-4341)
安房土木事務所鴨川出張所(電話番号:0470-92-1107)
君津土木事務所(電話番号:0438-25-5131)
市原土木事務所(電話番号:0436-41-1300)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

公有水面埋立法第2条第1項

 

備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)

標準処理期間

総日数180日間(土日・祝日等を含む。)

内訳

経由機関の処理  7日間(土木事務所)

協議機関の処理  120日間(地元市町村長の意見聴取)

処理機関の処理  53日間(県土整備部河川環境課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

1埋立ての免許又は承認は、原則として、次に掲げるものについて行なうものとすること。

(1)法令に基づき土地を収用又は使用しうる事業のため必要な埋立て

(2)国又は公共団体が行なう埋立て

(3)(1)に掲げるもののほか私人が行なう埋立てで公共の利益に寄与するもの(昭和40年9月1日港管第2021号運輸省港湾局長)(昭和40年9月1日建河発第341号建設省河川局長)

2埋立ての理由等について免許の審査に際しては、埋立てを必要とする理由及び埋立ての規模の算出根拠を確認すること。また、工業用途の埋立てであって、立地予定業種が特定しているものについては、その生産規模を確認すること。

3埋立地の用途について(法第2条第2項第3号、則第1条及び別記様式第1関係)

(1)法第2条第2項第3号の埋立地の用途は、法第3条の規定による出願事項の縦覧及び地元市町村長の意見聴取、法第4条の規定による埋立免許基準、法第13条の2の規定による出願事項の変更並びに法第29条の規定による埋立地の用途変更の許可等の埋立地の用途に関する規定の趣旨を考慮して定めさせる必要があるが、なるべく具体的であること。

(2)(1)の場合において、埋立地の用途のうち工業用途については、(3)から(5)までによるほか、すくなくとも、統計法の規定による日本標準産業分類のうち中分類によること。

(3)工業用途のうち、石油製品製造業用地と、石炭製品製造業用地は区分するものとし、また、金属製品製造業用地及び機械器具製造業に併せて金属機械器具製造業用地とすることができるものであること。

(4)工業用途のうち、中小企業工業団地造成のための埋立てで(2)により定め難いものについては、製造業用地として用途を定めることができるものであること。

(5)主たる工業用地の関連工業用地は、主たる工業用地と同一の用途として取り扱うこと。

(6)独立した用途として表示されない公共施設用地についても、免許権者は、法第24条第1項ただし書の規定に基づき、免許条件をもって公共帰属させることができるものであること。

4環境保全に関し、講じる措置をした図書について(則第3条第8号関係)「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」とは、埋立て及び埋立地の用途に関する環境影響評価に関する資料を含む環境保全措置を記載した図書であること。

5埋立ての免許基準について(法第4条第1項及び第2項、則第5条及び第6条関係)

(1)埋立ての免許基準の性格について法第4条第1項各号の基準は、これらの基準に適合しないと免許することができない最小限度のものであり、これらの基準のすべてに適合している場合であっても免許の拒否はあり得るので、埋立ての必要性等他の要素も総合的に勘案して慎重に審査を行うこと。

(2)国土利用上適正かつ合理的なることについて(法第4条第1項第1号関係)埋立てそのもの及び埋立地の用途が国土利用上適正かつ合理的であるかどうかにつき慎重に審査すること。

(3)環境保全の配慮について(法第4条第1項第2号関係)埋立てそのものが水面の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変化、工事中の濁り等に関し、海域環境の保全、水産資源の保全等に十分配慮されているかどうかにつき慎重に審査すること。

(4)公共施設の配置及び規模について(法第4条第1項第4号、則第5条関係)

イ則第5条第2号の公園、緑地及び広場に関する技術的細目を適用するに当たっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用すること。

ロ則第5条で規定する公共施設以外の公共施設についても、法第4条第1項第4号の規定により、その配置及び規模が適正であることが必要であり、審査に当たり十分留意すること。

(5)令第7条の法人の行う分譲を目的とする埋立てについて(法第4条第1項第5号、令第7条関係)

イ分譲を目的とする埋立ての主体を限定した趣旨にかんがみ、当該法人の事業活動の公共性、公益性、埋立地の処分方法等について慎重に審査すること。

ロ土地の造成及び処分の業務の運営が、定款、協定等に基づき、資金計画、事業計画等の作成又は変更について、出資した国又は公共団体の許可、承認等を必要とすることとなっている等当該国又は公共団体の監督のもとになされることになっていることを確認すること。

ハ令第7条各号の条件が免許後も維持されるよう、必要に応じ、免許条件を付することにより担保すること。(昭和49年6月14日港管第1580号運輸省港湾局長)(昭和49年6月14日建政発第57号建設省河川局長)

6設計の概要について(則第1条別記様式第1記4関係)

イ則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(3)の「埋立てに関する工事の施行方法」には、少なくとも、埋立工法、埋立てに用いる土砂等の種類及び埋立てに関する工事の施行順序が記載されているものであること。

ロ則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(4)の公共施設の配置及び規模の概要」のうち公共施設の規模とは、公共施設の敷地面積の大きさの意味であること。

7一般平面図及び海図について(則第2条第1号イ及びニ関係)

イ「一般平面図」は、原則として国土地理院の刊行したものであること。

ロ「海図」は、海上保安庁の刊行したものであること。

8却下について(法第3条第1項ただし書関係)「却下セラルベキモノナルトキ」とは、次の場合をいうものであること。

イ所定の図書が不足している等出願手続上瑕疵がある場合

ロ免許基準に適合していないことが明白である場合

9公園、緑地及び広場に関する技術的細目について(則第5条第2号関係)則第5条第2号の公園・緑地及び広場に関する技術的細目を適用するに当たっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用することとし、例えば、主たる用途が住宅用地である埋立てについての公園・緑地及び広場の割合は、おおむね埋立地の10パーセント以上を目途とすること。(昭和49年6月14日港管第1581号運輸省港湾局管理課長)(昭和49年6月14日河政発第58号建設省河川局水政課長)

10「産業ノ振興、生活環境ノ向上又ハ流通機能ノ増進ヲ図ルコトヲ目的トシ」とは、少なくとも次の各号をみたすこと。

(1)埋立地の利用計画において、産業の振興等の実現を目的としていることが具体的に明確であり、かつ、その内容が埋立地の位置、用途、周辺地域との関係等からみて適切かつ合理的であること。

(2)埋立事業が、次のような客観的な適合する良質な事業であって埋立ての目的の達成が十分に確実であること。

(イ)産業の振興を図るものにあっては、産業の種類に応じて工場立地法第4条の準則その他産業施設の整備の指針等を考慮の上、効率的、効果的な産業活動を行わしめるに足るものであると認められること。

(ロ)生活環境の向上を図るものにあっては、都市計画法第33条の開発許可基準等を考慮の上、良好な生活環境を形成するに足るものであると認められること。

(ハ)流通機能の増進を図るものにあっては、流通業務市街地の整備に関する法律第3条に定める基本方針等を考慮の上、高度な流通機能を実現するに足るものであると認められること。

11「地域ノ総合的発展ニ著シク寄与スベキ埋立」とは、少なくとも次の各号を満たすこと。

(1)地域を総合的に整備し、改善し、又は振興するための計画であって地方公共団体が自ら策定し、承認した計画に沿って行われることが明らかな埋立てであること。

(2)(1)の計画の内容に照らし、当該埋立てを早期に実現することが必要かつ合理的であること。

12「工事ノ竣功後三年内ニ埋立地ノ処分ヲ完了スル見込確実ナルモノ」であるかどうかは、処分計画のみではなく、周辺地域の公共施設の整備等の客観的な見通しを踏まえて判断すること。(昭和61年7月18日港管第2052号 運輸省港湾局長)(昭和61年7月18日河政発第43号 建設省河川局長)

13公有水面埋立法施行令第7条第2号ただし書の適用を受ける埋立てに係る公有水面埋立法施行規則第3条第10号の図書は、国等の出資比率の状況を記載した書類とすること。

14局長通達記2(1)の「計画」は、その策定又は承認に当たって当該地方公共団体の環境保全部局、水産部局、都市計画部局その他関係部局が関与した総合的な計画であること。

15局長通達記2(1)の「計画」に、具体的に埋立計画が記載されていることは必ずしも必要ではないこと。(昭和61年7月18日港管第2052号 運輸省港湾局管理課長)(昭和61年7月18日河政発第44号 建設省河川局水政課長)

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

参考事項・関連法令等

  • 平成6年9月30日建設省河政発第57号

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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