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更新日:令和6(2024)年3月11日

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河川沿いの竹木の適正な処理をお願いします

県土整備部河川環境課

海岸に流竹木が漂着する原因の一つとして、河川の中・上流域にある山林・竹林などから、大雨又は台風などの影響で、河道内に竹木が倒れたり、切断されたものが落ちるなどして、海岸まで流出していることが考えられます。

これらの流竹木は、堤防や護岸など河川施設を傷つけ、堆積した場合には水の流れを阻害し洪水を引き起こす場合もあるほか、漁業にも被害を与える恐れがあります。

個人所有地にある山林等の竹木の管理は土地所有者の自己責任となり、法令に違反した場合は罰則もありますので、竹木などが、河川に流出しないよう適切な管理をお願いします。

罰則について

●河川法:3カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

 「船舶その他河川管理者が指定したもの、土石、ごみ、ふん尿、鳥獣死体その他汚物又は廃物を捨てたり放置してはならない。」(河川法施行令第16条の4より)

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律:5年以下の懲役又は1千万円(法人は3億円)以下の罰金

 「何人(なんびと)も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」(法第16条より)

○竹木の繁茂

河川上流部 竹木の繁茂

○流竹木の堆積

河川上流部 竹木の繁茂

海岸に堆積した流竹木

海岸に漂着した流竹木

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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