河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定(佐倉市)
河川敷地占用許可準則(平成11年8月5日付け建設省河政発第67号事務次官通達)第二十二第1項の規定に基づき、都市・地域再生等利用区域を指定しました。
一級河川利根川水系西印旛沼及び鹿島川(佐倉市臼井田)
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都市・地域再生等利用区域
指定範囲
一級河川利根川水系西印旛沼及び鹿島川の河川区域で、別図に示す区域
区域図(PDF:169.8KB)
指定年月日
令和8年3月17日
都市・地域再生等占用方針
都市・地域再生等利用区域において占用許可を受けることができる施設
- 広場
- ウッドデッキ
- イベント施設
- 船着場
- 上記と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設、通路、スロープ 等
- その他都市及び地域の再生等のために利用する施設(これと一体をなす上記に掲げる施設を含む)
許可方針
- 河川管理者が付した許可条件を遵守すること。
- 占用の許可を受けることができる施設及びその周辺においては、良好な水辺空間を確保するため清潔の保持及び周辺への騒音の抑制等の環境の保全に努めること。
- 占用の許可期間中に周辺住民及び河川利用者等から占用の許可を受けた施設等に関する苦情があった場合については、都市・地域再生等占用主体が解決に努めること。
- 降雨・水位、風、地震等の情報を常に把握し、危険の恐れがある場合は使用を中止すること。また、占用施設の利用者の避難が円滑に行われるための措置を講ずること。
- 施設使用者に占用施設の使用をさせる場合には、使用契約を締結し、当該施設使用者を適切に指導監督すること。
- 施設使用者に占用施設の使用をさせることにより施設利用料を得る場合には、その収入を当該占用許可を受けている河川敷地における施設の維持管理及び良好な水辺空間の保全、創出を図るための費用に充てること。
- 施設利用料の徴収及び活用状況を、河川管理者に対して、年1回以上の河川管理者が定める回数、報告すること。
都市・地域再生等占用主体
河川敷地の占用許可
河川敷地の占用許可については、地域を管轄する土木事務所が担当しています。
西印旛沼及び鹿島川(佐倉市)については、
印旛土木事務所管理課(043-483-1143)
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