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更新日:令和6(2024)年3月28日

ページ番号:16935

印旛放水路(花見川)における不法占用対策について

花見川における簡易代執行について

一級河川利根川水系印旛放水路(花見川)では、特に汐留橋から天戸大橋に至る約2キロメートルの区間において、近年、不法耕作等の事例が頻繁に報告され、対応に苦慮していました。

このため、自主撤去を原則として、指導・パトロールを強化してまいりましたが、自主撤去がなされず、また、原因者の特定にも至らなかったことから、河川法第75条第3項の規定による簡易代執行を実施し、不法占用物件の撤去等を行いました。

今後は、地域住民への注意喚起や河川パトロールの強化などと合わせ、地元市である千葉市と相談しながら、当該箇所の有効活用について検討していきます。

撤去等の実施について

担当所属及びお問い合わせ

一級河川の指定区間及び二級河川については、県土整備部の出先機関である土木事務所が管理を行っており、印旛放水路の直接の管理は、千葉土木事務所が所掌しています。

土木事務所所管区域図及び県土整備部出先機関一覧

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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