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更新日:令和7(2025)年4月23日

ページ番号:747902

海岸の利用について(県管理海岸(港湾・漁港区域を除く))

1 千葉県が管理する海岸(港湾・漁港区域を除く)の利用について

海岸は自由使用の原則があり、誰もが自由に使用することができます。(例:釣り、散歩、手持ち花火など)

ただし、海岸法に基づき、公共海岸※1で工作物等の設置により排他的利用をする場合や、海岸保全区域※2及び一般公共海岸区域※3で砂や土石の採取、土地の掘削等を行う場合は、海岸管理者による許可が必要となります。

また、排他的利用ではないもののテレビやドローン撮影、催事などで一時的に仮設物を設置して使用する場合は、海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握したいため、一時使用届を提出いただくようお願いをしています。

その他、千葉県においては、千葉県海岸に関する行政指導指針(PDF:175.8KB)を定めており、車両の乗り入れや直火でのバーベキュー等を制限しております。なお、旭市から一宮町までの約60キロメートルの海岸部においては、千葉県立自然公園条例に基づき工作物の新築、土地の形状変更等の開発行為や車両等の乗入れが規制されています。詳細は、自然保護課のホームページをご確認ください。(自然公園内の行為規制について県立九十九里自然公園車両等乗入れ規制について

1公共海岸とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面をいう。

2海岸保全区域とは、防護すべき海岸に係る一定の区域として都道府県知事が指定する区域。(民有地も対象となる。)

3一般公共海岸区域とは、公共海岸の区域のうち、海岸保全区域以外の区域。(民有地は対象外。)

2 提出窓口

占用許可申請書の提出は、使用する海岸(港湾・漁港区域を除く。)が存する地域を所管する土木事務所に提出ください。

また、一時使用届は、オンラインでも受付を行っておりますので、河川・海岸での一時使用に関する手続きについてから使用する海岸(港湾・漁港区域を除く。)が存する地域を所管する土木事務所に提出ください。

なお、海岸は場所により土木事務所が管理していない箇所があります。詳細な場所を伺ったのちに当該箇所の管理事務所等をご紹介する場合があるためご承知おきください(市町村や港湾事務所、漁港事務所が管理する海岸)。山武市及び一宮町に存する海岸、南房総市に存する根本海岸の使用に関しては、各市町が管理をしておりますので、各市町へご相談ください。

※申請書やオンラインの手続きで不明な点がある場合は、各土木事務所へお問い合わせください。

【各土木事務所と管轄市町村】

名称 所在地 電話番号 管轄市町村
千葉土木事務所 〒260-0023
千葉市中央区出洲港11-1
043-242-6106 千葉市/習志野市/八千代市

葛南土木事務所

〒273-0012
船橋市浜町2-5-1
047-433-2423

市川市/船橋市/浦安市

銚子土木事務所 〒288-0837
銚子市長塚町2-44-9
0479-22-6502 銚子市
海匝土木事務所 〒289-2144
匝瑳市八日市場イ1999
0479-72-1101 旭市/匝瑳市
山武土木事務所 〒283-0006
東金市東新宿1-11
0475-54-1132 東金市/山武市/大網白里市/九十九里町/横芝光町
長生土木事務所 〒297-0026
茂原市茂原1102-1
0475-24-4522 茂原市/一宮町/睦沢町/長生村/白子町/長柄町/長南町
夷隅土木事務所 〒298-0004
いすみ市大原8513-1
0470-62-3314 勝浦市/いすみ市/大多喜町/御宿町
安房土木事務所 〒294-0045
館山市北条402-1
0470-22-4342 館山市/鴨川市/南房総市/鋸南町
君津土木事務所 〒292-0833
木更津市貝渕3-13-34
0438-25-5132 木更津市/君津市/富津市/袖ケ浦市
市原土木事務所 〒290-0067
市原市八幡海岸通1969
0436-41-1303 市原市

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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