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更新日:令和7(2025)年5月26日
ページ番号:507521
なお令和5年3月31日までの間、法第31条の2に規定する個人の長期譲渡所得課税以外は、重課制度の適用が停止されているため認定を行っても法上の効果はありません。(令和2年3月31日付国交省事務連絡)
優良住宅の認定基準は以下のとおりです(昭和54年3月31日建設省告示第768号)。
基準 | 内容 |
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認定手続は認定申請書(ワード:25.3KB)認定申請書(PDF:128.3KB)により住宅の新築後で、かつ、原則として新築住宅の引き渡し前に申請をお願いします。ただし、認定申請対象地の所有期間が5年を超える長期譲渡所得については、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合には、工事完了前においても行うことができます。
なお申請添付書類については、「土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則(PDF:320.9KB)」をご確認ください
千葉県に認定申請する場合の手数料は以下のとおりです。
なお、手数料額は各市町村ごとに異なりますので、市町村に申請する場合は各市町村の担当課にお問い合わせください。
新築住宅の床面積 | 単位 | 額 |
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100m2以下 | 1棟につき | 6,200円 |
100m2超500m2以下 | 1棟につき | 8,600円 |
500m2超2,000m2以下 | 1棟につき | 13,000円 |
2,000m2超10,000m2以下 | 1棟につき | 35,000円 |
10,000m2超50,000m2以下 | 1棟につき | 43,000円 |
50,000m2超 | 1棟につき | 58,000円 |
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