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更新日:令和5(2023)年4月12日
ページ番号:567153
国土交通省では、地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、木材関係事業者、建材流通事業者及び中小住宅生産者等の連携によるグループ毎の住宅生産等に関する共通ルール等に基づいた、ZEH等の省エネ性能等に優れた木造住宅の整備等に対して支援する「地域型住宅グリーン化事業」が実施されており、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合に補助額の加算措置が設けられています。
本基準は、千葉県における地域の伝統的な建築技術の基準(以下「千葉県地域住文化要素基準」という。)について定めるものです。
次の(1)から(3)に該当すること。
(1)木造軸組工法であること。
(2)建築基準法(昭和22年法律第201号)その他関係法令に適合するものであること。
(3)次のアからコち、いずれか3つ以上に該当すること。
ア 屋根を入母屋とすること。
イ 屋根について、母屋全体に和瓦を使用し、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(一般社団法人全国瓦工事業連盟他発行)に
基づいて施工すること。
ウ 軒の出を0.75m以上とすること。
エ 外壁の20平米以上を塗り壁(漆喰塗、珪藻土など左官によるこて塗り仕上げに限る。)又は板張り仕上げとすること。
オ 内壁の10平米以上を塗り壁(漆喰塗、珪藻土など左官によるこて塗り仕上げに限る。)とすること。
カ 木製建具の5平米以上を県内に営業所を置く建具製作事業者が製作したものとすること。
キ 畳の間(6畳以上。ただし置き畳を除く。)を設けていること。
ク 障子又は襖を2枚以上使用すること。
ケ 床の間を設置すること。
コ 縁側(濡れ縁を除く)を設置すること。
(1)適用地域
千葉県内の全域に適用する。
ただし、県内市町村が独自に定めた地域住文化要素基準の適用を受ける区域を除く。
(2)適用時期
令和5年度以降の「地域型住宅グリーン化事業」の実施期間とする。
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