院内感染対策のための指針
当センターにおける院内感染対策のための指針
1.院内感染対策に関する基本的な考え方
千葉県循環器病センターは急性期医療、および地域医療に貢献するとともに県民に安心・安全な医療を提供する責務がある。職員の一人ひとりが院内感染対策の推進に真摯に取組み、病院全体で包括的に院内感染対策を行っていくべきである。
当センターは、院内感染の発症を未然に防ぎ、また、ひとたび発生した感染症を早期に制圧することを目的として、本指針により院内感染対策を実施する。
なお、院内感染とは、医療機関において患者が原疾患とは別に、新たに罹患した感染症及び医療従事者が医療機関内おいて感染した感染症のことであり、関連学会においては病院感染や医療関連感染と表現されているものである。
2.院内感染対策のための委員会に関する基本的事項
院内感染対策に関する組織として、病院長を委員長とする院内感染対策委員会を設置する。委員会は、次の事項を所掌する。
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(1)「院内感染対策の指針」の整備
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(2)「院内感染対策マニュアル」の作成に関すること
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(3)院内感染情報の収集、周知、及び啓蒙教育に関すること
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(4)発生した感染症の治療(必要な管理)を含めた事後対策に関すること
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(5)感染源、経路、感染機序等の解明および報告、並びにその後の改善策等の提言に関すること
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(6)院内感染対策に関わる院内研修に関すること
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(7)その他委員長が必要と認めた事項に関すること
委員会は、原則として月1回開催する。ただし、必要に応じて臨時の委員会を開催することができる。そのほかの事項については、「循環器病センター院内感染対策委員会設置要綱」による。
また、ICT(infection control team)およびリンクナースは継続的に感染管理に取り組むものとする。
3.従業者に対する院内感染対策のための教育・研修に関する基本方針
院内で働くすべての人が、院内感染対策の基本的な考え方である標準予防策や手指衛生などの重要性を認識し、感染対策が実施できるようにする。
感染対策に関する研修ないしは講習会は、入職時期である4月の開催を含め、3回/年以上は開催することとする。なお、研修実施概要、参加状況は記録・保存することとする。
4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
感染対策上重要な耐性菌やMRSA、結核菌などの検出状況は「循環器病センター院内感染対策マニュアル」に従い、速やかに病院長ほかに報告されるとともに、ICT webでの供覧に供し、適切な対応がとれるようにする。
各種サーベイランスを行い、週報の供覧を行うとともに、院内感染対策上問題となるアウトブレイク時には迅速な対応がとれるように感染に関する情報管理を適切に行うこととする。
5.院内感染発生時の対応に関する基本方針
院内感染発生時には、院内感染対策委員長、ICD、ICNは感染対策および感染症の治療について助言を行う。また、アウトブレイク時には、迅速な原因究明と感染の拡大防止に努める。
院内感染対策委員長、ICD、ICNは、アウトブレイク時や異常発生時には、その状況及び対応を直ちにあるいは院内感染対策委員会および医療安全管理委員会に報告する。
届出義務のある病院微生物が分離された場合は、検査担当者は、報告手順に則って速やかに連絡し、感染対策委員長、ICD、ICNは当該現場職員に適切な指示と指導を行う。
また、院内感染対策委員長は必要に応じて臨時院内感染対策委員会を招集し、感染対策を検討し、保健所に報告するとともに必要な対策を講ずる。
6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、掲示板に掲載するとともにホームページ及び「院内感染対策マニュアル」に掲載し、いつでも閲覧可能とする。
7.院内感染対策の推進のために必要なその他の基本方針
この「院内感染対策指針」定期的に、また現場の状況に応じて見直し・改訂を行う。
マニュアル等は定期的に見直し、周知徹底を図る。
職員は院内感染対策マニュアルに沿って感染予防対策を遵守し、また、ワクチン等は健康・衛生委員会の指示に従い適切に接種し自身の健康管理に留意する。
附則
この指針は平成23年2月13日に策定、施行する。
千葉県循環器病センターにおける院内感染対策のための指針(PDF:133KB)