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更新日:令和4(2022)年6月23日
ページ番号:19592
給与勧告のポイント
民間給与との較差(0.11%)を埋めるため、月例給の引上げ改定
ボーナス(期末・勤勉手当)の引上げ(0.05月分)
給与構造の改革の計画的な実施(20年度に実施する事項)
~地域手当の支給割合の改定~
本年4月分の職員の給与と民間給与とを、責任の度合、学歴、年齢が同等であると認められる者同士それぞれ比較したところ、民間給与が職員の給与を1人当たり平均472円(0.11%)上回っていることが明らかとなった。
民間給与(A) |
職員給与(B) |
較差(A-B) |
---|---|---|
424,613円 |
424,141円 |
472円(0.11%) |
※現在、職員の給与については、知事等の給料及び職員の給与の特例に関する条例(平成14年千葉県条例第68号)により減額措置が実施されているが、この減額措置適用後の職員給与の額は415,197円で、民間給与が職員の給与を1人当たり平均9,416円(2.27%)上回っている。
民間における家族手当の支給額は、配偶者と子2人の場合では26,359円であり、職員の扶養手当の現行支給額(25,000円)を上回っている。
昨年8月から本年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の4.48月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間平均支給割合(4.45月)を上回っている。
本年の民間給与との較差の状況等及び本年の人事院勧告の内容を総合的に勘案し、次のとおり改定を行うこととした。
人事院勧告の内容に準じて初任給を中心に若年層に限定した改定
<行政職給料表の給別平均改定率>
級 |
1 |
2 |
3 |
4~10 |
---|---|---|---|---|
改定率(%) |
1.0 |
0.5 |
0.0 |
改定なし |
<行政職給料表適用者の初任給>
試験 |
給料月額 |
---|---|
大学卒 |
178,800円(現行176,800円) |
短大卒 |
158,700円(現行156,800円) |
高校卒 |
144,500円(現行142,800円) |
民間の家族手当の支給額及び少子化対策を考慮
子等に係る支給月額を6,000円から6,500円に引き揚げ
平成22年4月1日の地域手当の支給割合と平成18年3月31日の調整手当の支給割合との差が6%の地域(八街市、印旛郡印旛村、印旛郡本埜村、印旛郡栄町)における支給割合を4%から4.5%に引上げ
民間の特別給の支給月数に見合うよう引上げ
年間支給月数を4.45月分から4.5月分に引上げ
区分 |
現行 |
勧告 |
||
---|---|---|---|---|
平成19年度 |
平成20年度以降 |
|||
6月期 |
期末 |
1.4月分 |
変更なし |
1.4月分 |
勤勉 |
0.725月分 |
0.75月分 |
||
12月期 |
期末 |
1.6月分 |
1.6月分 |
1.6月分 |
勤勉 |
0.725月分 |
0.775月分 |
0.75月分 |
|
計 |
4.45月分 |
4.5月分 |
4.5月分 |
平成19年4月1日(平成20年度以降の勤勉手当に係る部分については、平成20年4月1日)
地域手当の支給割合の改定
地域手当は、平成22年度までの間に段階的に改定することとしており、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の支給割合を以下のとおりとする。
支給区分 |
市町村 |
平成20年度の支給割合 |
平成18年3月31日の |
---|---|---|---|
甲地 |
|
13%(13%) |
12% |
乙地 |
千葉市 |
6%(6%) |
5% |
八街市 |
6%(4.5%) |
2% |
|
丙地 |
木更津市 |
5%(5%) |
5% |
富津市 |
5%(4%) |
2% |
|
銚子市 |
4%(3%) |
(注)医師又は歯科医師である職員については、支給割合を13%(12%→13%)とする。
人事評価制度における評価結果の人材開発、任用、給与等への活用について、更に取組を進めるとともに、制度の信頼性・納得性を一層高めていく努力が必要である。
有為な人材の確保、職員の年齢構成の是正、再チャレンジ支援など、さまざまな観点から、職員採用試験の受験年齢の上限について検討していく必要がある。
職員の健康の保持・増進、職業生活と家庭生活の両立、公務能率の向上などの観点から、時間外勤務の縮減は重要な課題となっており、任命権者においてはより実効性のある対策を講じる必要がある。
なお、勤務時間の見直しについては、国及び他の都道府県の動向に留意しながら検討を行っていく必要がある。
任命権者等は、セルフケアに重点を置いた研修、啓発を行うとともに、職員のストレス状況の把握に努め、職場におけるストレス要因を軽減・除去し勤務環境の向上に努めることが重要である。
育児休業などの制度の周知や職員の意識改革、職場における両立支援のための雰囲気の醸成など、職員が制度を利用しやすい環境づくりを積極的に進めることにより、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画に掲げた施策の推進に努める必要がある。
地方公務員に係る育児のための短時間勤務制度及び自己啓発等休業制度の導入に向け、関係規定の整備等を進める必要がある。
区分 |
改定額(率) |
---|---|
給料 |
203円(0.05%) |
扶養手当 |
231円(0.05%) |
地域手当 |
8円(0.00%) |
はね返り分 |
27円(0.01%) |
計 |
469円(0.11%) |
※「はね返り分」とは、地域手当のように、給料等の一定割合で手当額が定められているため、給料等の改定に伴い手当額が増減する分をいう。
(減額措置前)
現行 |
改定後 |
増減額(率) |
---|---|---|
6,976,123円 |
7,005,500円 |
+29,377円(+0.42%) |
区分 |
職員数 |
平均年齢 |
平均経験年数 |
---|---|---|---|
全職員 |
59,150人 |
43.1歳 |
21.4年 |
うち行政職 |
10,316人 |
44.3歳 |
23.4年 |
※「全職員」は、教育職員及び警察官を含み、企業職員及び単純な労務に雇用される職員を除く。
<別記給料表>
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