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更新日:令和4(2022)年6月23日

ページ番号:19590

平成17年職員の給与に関する報告及び勧告(給与構造の改革)について

 給与勧告(給与構造の改革)等の概要

概要のダウンロード(PDF:83KB)

報告勧告のポイント

職員給与への地場賃金の反映

  • 国に準じた給料表水準の引下げ
  • 地域手当の新設(県内8%、5%の2区分)

年功的給与上昇を抑制し、より職務職責に応じた給与を推進

  • 給与カーブのフラット化(0%(若年層)~△7%(中高齢層))
  • 級構成の再編や号給構成の見直し(号給の4分割等)

勤務実績の給与への反映

  • 普通昇給と特別昇給の統合、昇給時期を年1回に統一
  • 枠外昇給制度の廃止

1.給与構造の改革の基本的考え方

  1. 公務員給与に地場賃金を反映させるための地域間配分の見直し、年功的な給与上昇の抑制と職務職責に応じた俸給構造への転換及び勤務実績の給与への反映を柱とする給与構造の改革が必要な理由や問題点等については人事院と共通の認識を持っている。
  2. 本県における給与構造の改革にあたっては、地方公務員法の規定や本県の事情等を十分に踏まえた上で、職員をはじめ広く県民の理解と納得の得られる制度とする必要がある。

2.給料表の見直し

(1)行政職給料表の見直し

1.給料表水準の見直し

国に準じて給料表水準を引き下げ、暫定給料月額表については廃止する。

2.級構成の再編(11級制→10級制)

職務・職責に応じた給与を推進する観点から、現行の1級・2級及び4級・5級を統合する。
また、本庁部長のうち、従来の本庁部長職の職責を上回る職務を適正に評価するため、新たな級(新10級)を設ける。

3.号給構成の見直し
  • きめ細かい勤務実績の昇給への反映を行うため、現行号給を4分割する。
  • 本県の実態や人事院勧告の趣旨を踏まえた号給の増設を行う。
4.級別標準職務表の見直し

級構成の再編に伴い修正するとともに、職務給の原則に基づき、より職務・職責に応じたものとなるように見直す。

(2)行政職給料表以外の給料表の見直し

行政職給料表との均衡を基本に、国に準じて見直す。

3.地域手当の新設

本県職員の給与水準を地域の民間賃金水準が反映されたものとするため、現行の調整手当に替えて地域手当を新設する。地域手当については、国の考え方を踏まえ、賃金構造基本統計調査による賃金指数を基礎としつつ、地域の一体性、人事管理上の一定の配慮及び現行調整手当の支給状況などの本県の実情等を併せて考慮の上、支給地域及び支給割合を下記のとおりとする。

(医師又は歯科医師である職員については、下記にかかわらず15%の支給割合とする。)

支給区分

支給割合

市町村名等

甲地

15%

東京都特別区

乙地

8%

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、
柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、
八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡印旛村、
印旛郡本埜村、印旛郡栄町

丙地

5%

上記以外の県内市町村

(注)本表は平成17年4月1日現在の地域を表示しており、実際の指定は、平成18年4月1日現在の地域による。

地域手当については、段階的に実施し、平成22年度までに完成させる。
(平成18年度の支給割合については、下記のとおり)

支給区分

支給割合

平成18年3月31日の
調整手当の支給割合

甲地

12%

12%

乙地

5%

5%

3%

2%

丙地

5%

5%

2%

2%

(注)
1.医師又は歯科医師である職員については、支給割合を11%とする。
2.富津市については、上記にかかわらず、支給割合を3%とする。

4.勤務実績の給与への反映

  1. 普通昇給と特別昇給の統合とともに、昇給時期を年1回に統一し、勤務成績判定期間を良好な成績で勤務した場合は4号給(管理職層については、3号給)昇給するものとする。
  2. 年功的な給与制度を見直し、各職務の級における職務・職責の違いを明確にするため、国に準じて現行のいわゆる枠外昇給制度を廃止し、また、55歳以上の職員の昇給については、国に準じて年齢による一律的な昇給停止制度を廃止し、その昇給幅を通常の職員の半分程度に抑制する。
  3. 昇給や勤勉手当への勤務実績の反映については、今後の各任命権者における人事評価制度の整備状況に応じて、国や他の都道府県の運用状況等を踏まえ、職員の理解を得ながら、昇給の基準を定めるなどといった人事院の手法も参考にしつつ積極的な取組を進めていく必要がある。
  4. 現行の管理職手当について、職務・職責をよりきめ細かく適切に反映できるようその水準等を含め定額制に向けた検討を行っていく必要がある。
  5. 教育職員の給与の在り方については、職務・職責に応じた給与という観点から、定時制通信教育手当などの諸手当の見直しをはじめとした検討を行っていく必要がある。

5.実施時期等

新給料表及び地域手当は、平成18年4月1日から実施する。

ただし、新給料表への切替えにより給料月額が下がる職員に対しては、経過措置として平成18年3月31日時点での給料月額を保障する。

 委員長談話

委員長談話(PDF:9KB)

 職員の給与に関する報告及び勧告(本文)

<別記第1>

<別記第2>

切替要領(PDF:8KB)

<別表第1>

<別表第2>

旧級が行政職給料表の11級である職員以外の職員の号給の切替表

<別表第3>

お問い合わせ

所属課室:人事委員会事務局給与課給与班

電話番号:043-223-3723

ファックス番号:043-201-0011

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