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更新日:令和4(2022)年6月23日
ページ番号:19590
報告勧告のポイント
職員給与への地場賃金の反映
年功的給与上昇を抑制し、より職務職責に応じた給与を推進
勤務実績の給与への反映
国に準じて給料表水準を引き下げ、暫定給料月額表については廃止する。
職務・職責に応じた給与を推進する観点から、現行の1級・2級及び4級・5級を統合する。
また、本庁部長のうち、従来の本庁部長職の職責を上回る職務を適正に評価するため、新たな級(新10級)を設ける。
級構成の再編に伴い修正するとともに、職務給の原則に基づき、より職務・職責に応じたものとなるように見直す。
行政職給料表との均衡を基本に、国に準じて見直す。
本県職員の給与水準を地域の民間賃金水準が反映されたものとするため、現行の調整手当に替えて地域手当を新設する。地域手当については、国の考え方を踏まえ、賃金構造基本統計調査による賃金指数を基礎としつつ、地域の一体性、人事管理上の一定の配慮及び現行調整手当の支給状況などの本県の実情等を併せて考慮の上、支給地域及び支給割合を下記のとおりとする。
(医師又は歯科医師である職員については、下記にかかわらず15%の支給割合とする。)
支給区分 |
支給割合 |
市町村名等 |
---|---|---|
甲地 |
15% |
東京都特別区 |
乙地 |
8% |
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、 |
丙地 |
5% |
上記以外の県内市町村 |
(注)本表は平成17年4月1日現在の地域を表示しており、実際の指定は、平成18年4月1日現在の地域による。
地域手当については、段階的に実施し、平成22年度までに完成させる。
(平成18年度の支給割合については、下記のとおり)
支給区分 |
支給割合 |
平成18年3月31日の |
---|---|---|
甲地 |
12% |
12% |
乙地 |
5% |
5% |
3% |
2% |
|
丙地 |
5% |
5% |
2% |
2% |
(注)
1.医師又は歯科医師である職員については、支給割合を11%とする。
2.富津市については、上記にかかわらず、支給割合を3%とする。
新給料表及び地域手当は、平成18年4月1日から実施する。
ただし、新給料表への切替えにより給料月額が下がる職員に対しては、経過措置として平成18年3月31日時点での給料月額を保障する。
<別記第1>
<別記第2>
<別表第1>
<別表第2>
旧級が行政職給料表の11級である職員以外の職員の号給の切替表
<別表第3>
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