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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > 人権啓発 > 人身取引(トラフィッキング)とは
更新日:令和4(2022)年10月24日
ページ番号:341263
人身取引は、「遠い昔の出来事」ではありません。現代の奴隷制と言われながら、国際的犯罪組織によって人の売買が今も行われています。特に社会的・経済的に弱い立場に置かれている女性や子どもが被害者の多くを占めると言われており、日本は、人身取引被害者が最終的にたどりつく受入国のひとつであると国際社会から批判を受けています。
人身取引は、「トラフィッキング」とも言われ、国際的な犯罪組織が暴力、脅迫、誘拐、詐欺などの強制的な手段により、女性や子どもといった弱い立場にある人々を別の国や場所に移動させ、売春や強制的な労働をさせて搾取することをいいます。密入国と混同して考えられがちですが、密入国と違って本人の意に反した強制力や脅迫等が伴っています。
人身取引は、被害者に深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、癒しがたい傷を負わすことから重大な人権侵害であり、人道的な観点から迅速な被害者の保護が求められています。また、人身取引は犯罪であり、さらなる被害者を生まないためにも加害行為者や犯罪組織の取締りとともに、被害者が、公的機関等に被害の申告をしやすい環境を整備することが重要です。
日本に行けば、高収入が得られる仕事があると甘い言葉に誘われて来日した女性が、実は、知らないうちに渡航費用名目として数百万円でスナック等の雇用主に売られ、雇用主からは、いわれのない高額な借金を背負わされて脅かしや暴力により、売春や性的サービスを強要されながら、日々監視されて外出を制限される環境の中で生活を送っています。
平成16年12月に「人身取引対策行動計画」を策定し、「人身取引の防止・撲滅、被害者の保護」に取り組むこととしました。
人身取引に関する法律が整備されました。
刑法に人身売買罪(第226条の2)が新設されました。
出入国管理及び難民認定法が改正されました。(一部抜粋)
人身取引という人権侵害をなくすためには、みなさんが毅然とした態度で、この問題に臨むことが必要です。
人身取引による被害を拡大させないために、みなさんも協力をお願いします。
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