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更新日:令和6(2024)年6月3日
ページ番号:2552
「ファミリーホーム」とは、家庭で暮らせない子どもたちを養育者の家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。事業となっていますが、あくまで養育者の家庭に5人から6人の子どもを預かり、子ども同士の相互交流を通じて基本的な生活習慣を身につけ、豊かな人間性及び社会性を養うことを目的としています。
事業者は以下の場合があります。
養育里親として登録されていることに加え、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
ファミリーホームには、2人の養育者(原則、夫婦である者)及び1人以上の補助者が必要です。なお、委託児童の養育に適した家庭環境が確保される場合には、1人の養育者及び2人以上の補助者でも可能です。
委託児童の定員は、5人又は6人。
委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営むことができる設備であることが求められます。住居は持家に限らず、賃貸物件でも可能ですが、事前に賃貸人の承諾を得ていただく必要があります。
措置費とは、児童福祉法に基づく措置に伴う経費であり、「ファミリーホームが行う養育に関する最低基準を維持するために要する必要な経費」です。
まずは児童家庭課社会的養護推進室まで御相談ください。
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