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更新日:令和8(2026)年10月28日
ページ番号:878953
令和7年の児童福祉法の改正により、一時保護委託先の質の確保を目的とした一時保護委託登録制度が創設されました。
これに伴い、本県において、「千葉県一時保護委託者登録制度実施要綱」を制定しました。
児童相談所からの一時保護委託を受け入れる場合には、下記のとおり事前の登録をお願いいたします。
児童福祉法第33条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるもの(下記に列挙)以外の者が一時保護委託を受ける場合は、原則として登録が必要となります。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)による認定を受けた下記の事業者
ちば電子申請サービス
又は郵送にて以下の書類を御提出ください。
申請にあたり提出が必要となる書類は、以下のとおりです。
すでに一時保護委託者として登録を受けた後に、登録事項の変更等が生じた場合は、「登録一時保護委託者変更届word版(ワード:17.4KB)PDF版(PDF:32.4KB)」を記入の上、変更内容が分かる書類を添付した上で、変更等を行う2週間前までにちば電子申請サービス
又は郵送にて御提出ください。
又は郵送にて御提出ください。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部児童家庭課
児童相談所改革室 一時保護委託者登録制度担当
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