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更新日:令和8(2026)年10月28日

ページ番号:878953

一時保護委託者登録制度について

概要

令和7年の児童福祉法の改正により、一時保護委託先の質の確保を目的とした一時保護委託登録制度が創設されました。

これに伴い、本県において、「千葉県一時保護委託者登録制度実施要綱」を制定しました。

児童相談所からの一時保護委託を受け入れる場合には、下記のとおり事前の登録をお願いいたします。

登録が必要となる者

児童福祉法第33条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるもの(下記に列挙)以外の者が一時保護委託を受ける場合は、原則として登録が必要となります。

登録が不要な者(児童福祉法施行規則第35条の3の2)

  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)
  • 里親
  • 病院
  • 診療所

令和8年12月25日以降は登録が不要となる者

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)による認定を受けた下記の事業者

  • 児童自立生活援助事業者(自立援助ホーム)
  • 障害児短期入所事業者

登録の申請方法について

ちば電子申請サービス外部サイトへのリンク又は郵送にて以下の書類を御提出ください。

申請にあたり提出が必要となる書類は、以下のとおりです。

登録事項の変更について

すでに一時保護委託者として登録を受けた後に、登録事項の変更等が生じた場合は、「登録一時保護委託者変更届word版(ワード:17.4KB)PDF版(PDF:32.4KB)」を記入の上、変更内容が分かる書類を添付した上で、変更等を行う2週間前までにちば電子申請サービス外部サイトへのリンク又は郵送にて御提出ください。

登録の消除の申出

すでに登録している事業者において、 登録一時保護委託者としての登録を自発的に消除する場合は、 「 登録一時保護委託者登録消除申出書 word版(ワード:17.1KB) PDF版(PDF:29.6KB)」を記入の上、 ちば電子申請サービス外部サイトへのリンク又は郵送にて御提出ください。

注意事項

  • 一時保護委託を行う児童相談所を所管する自治体ごとに登録が必要となります。
  • 登録一時保護委託者は、令和8年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」において、職員の性犯罪事実の確認等が求められる義務対象者(学校設置者等)に該当し、同法及びガイドライン等に基づき、各種措置を講じる必要があります。

提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部児童家庭課

児童相談所改革室 一時保護委託者登録制度担当

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室

電話番号:043-223-3634

ファックス番号:043-224-4085

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